債務は減額できる
利息制限法では、借入れ元金が10万円未満の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には年15%と上限を定め、これを超える部分については無効としています。又出資法では、貸付利率の上限を年20%を超えてはならないとされ、これを超えた場合は刑事罰の対象となります。(損害金については、平成12年6月1日前の契約ならば年率2倍まで、平成22年6月18日前の契約ならば年率1.46倍まで可能。)

[過払い請求]
今まで返済した額を利息制限法に引き直し、過払い状態である場合に、不当利得返還請求訴訟手続きをとれば、過払い分の返還を主張することができます。

[消滅時効]
消費者金融会社の貸金債権は5年で消滅時効。一部でも払ってしまえば時効の適用は困難になりますが、通知書を配達付き内容証明郵便で送れば、その債務は時効により、消滅することになります。

[特定調停]
簡易裁判所の力を借りて和解する費用も安く自分でもできる手続き。申立てをすると、取立てが禁止され、借金の減額もできますが、債権者と歩み寄りの余地がなければ成立しません。和解が成立すると、判決と同様の効力がある調停調書が作成され、履行しないと債権者は強制執行が可能です。無理な合意をしないようにしましょう。

[債務整理]
弁護士、認定司法書士に依頼して、債務額を減額したり、なくしたり、払い過ぎた分を返してもらう手続きです。ヤミ金・サラ金・信販会社等の直接請求(督促・集金)を止めることができます。

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