個人民事再生
給与所得者又は定期的な収入がある自営業者や年金生活者で債務額が5,000万円以下の方
地方裁判所の裁判手続きにより、債務額の2割(最低100万円)又は、給与から定められた生活費を差し引いた可処分所得の2年分(最低100万円)を原則3年(最長5年)で返済すれば、残債務額のすべてが免除される手続き。住宅ローンを抱えている人も手放さず返済期間の延長等で返済できるようになります。
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