(1)法律の上限以上の金利を払っていませんか? |
年利29.2%や10日で1割、3割以上の金利で借入れをしている。 |
利息制限法、出資法で、上限金利が決まっています。法律で決められた以上に支払って、多重債務に陥っていませんか? 登録貸金業者、無登録貸金業者にかかわらず年20%を超える利息での貸付契約を行った場合には、その契約は無効であり、一切支払う必要がありません。無登録業者の営業、広告および勧誘行為は違法です。 |
借入れ元金 |
利息制限法による
上限年率 |
出資法による
上限年率 |
超えた場合 |
10万円未満 |
20% |
20% |
利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象。年利20%を超えた貸付は出資法違反で、刑事罰が課せられる。 |
10万円以上100万円未満 |
18% |
18% |
100万円以上 |
15% |
15% |
※ 遅延損害金 平成12年6月1日前の契約ならば年率2倍まで、平成22年6月18日前の契約ならば年率1.46倍まで可能。
(2)ご存知ですか?不当に支払った金利は返還請求ができます。 |
法律の上限以上の金利を5年以上業者に支払っていませんか? |
今まで支払った額を利息制限法に基づき計算し直し、過払い状態である場合、「不当利得返還請求訴訟」手続きを取れば、払いすぎた金利分の返還を主張することができます。 |
(3)債務に時効があるのをご存知ですか? |
10年間支払っていない業者から最近、請求を受けている! |
消費者金融会社の貸金債権は5年で消滅時効にかかります。「配達証明付き内容証明郵便」で通知書を送れば、その債務は時効により消滅します。一部でも支払ったり、書面で債務を認めたりした場合は、時効の適用が困難になりますので、業者の請求交渉に応じないよう注意しましょう。 |
(4)支払い不能になりそうな時、「特定調停」をご存知ですか? |
専門家の手を借りずに、自分で話し合いにより解決したい! |
「特定調停」は裁判所の力を借りて和解する費用も安く利用しやすい手続きです。簡易裁判所に申立てをすると、取立てが禁止され、借金の減額もできます。しかし、債務者と債権者に歩み寄りの余地がなければ成立しません。和解が成立すると、判決と同様の効力がある調停調書が作成され、履行しないと債権者は強制執行をすることが可能です。決して無理な合意をしないようにしましょう。 |
(5)DM、インターネット等の広告で一本化融資の問合せ・申込みをしたが・・・? |
保証金、手数料、キャンセル料等を要求された! |
「融資保証金詐欺」の被害に遭わないためには、融資申込み前に正規の貸金業者か貸金業協会等で確認し、登録の確認ができない業者からは絶対に借入れをしないこと。融資前に現金を要求するなど、不自然な業者の誘いにも要注意。又トラブルになりそうな取立てを受けたり、送金してしまった場合には直ちに警察に相談することが大切です。 |
(6)身に覚えのない請求書が届いた? |
一度払ってしまうと、新たな請求を受ける可能性があります! |
「架空請求」の対応は、請求書等を必ず保管し、支払わずに放置することです。こちらから連絡してしまうと、新たな個人情報を知られる可能性があります。トラブルになりそうな取立てを直接受けた場合には、110番するか、地元の警察に相談しましょう。 |
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