■債務整理による借金返済法
弁護士、認定司法書士に依頼して、債務額を減額したり、なくしたり、払い過ぎた分を返してもらう手続きです。ヤミ金・サラ金・信販会社等の直接請求を止めることができます。
任意整理 |
[ 対象者: 収入の範囲内で返済することが可能な方 ] |
裁判所を通さず、専門家が債務者の代理人となって、各債権者と個別に和解交渉をし債務を減額してもらい、その和解契約に基づいて3年程度で支払っていく手続きです。 |
個人民事再生 |
[ 対象者: 今後定期的に収入がある方で住宅ローン等を除いた債務額が5000万円以下の方 ] |
地方裁判所の裁判手続きにより、下記(1)または(2)の何れかを、原則3年(最長5年)で返済すれば、残りの債務額が免除される手続きです。 |
|
最低支払額※1 |
債権者の同意 |
(1)小規模個人再生 |
債務額の2割(最低100万円) |
要※2 |
(2)給与所得者等再生 |
給与から定められた生活費を差し引いた可処分所得の2年分(最低100万円) |
不要 |
住宅ローンを抱えている人も住宅を手放さず、返済期間の延長などで返済できるようになります。
(自己破産の場合、本人所有のマイホームを手放さなくてはなりません。)
※1退職金や生命保険等の資産がある場合は最低支払い金額が上記より多くなる場合があります。
※2債権者の半数並びに、債権総額の半額異常の同意がが必要。
自己破産・免責 |
[ 対象者: これといった財産がなく、債務の支払いが不能な方 ] |
地方裁判所に破産の申立てをし、最終的には、現状の債務につき免責(全債務額の免除)をもらう手続きです。 |
退職金、生命保険、換価価値のある本人所有の自動車などの資産がある場合は、破産管財人を選任するための、予納金が必要です。
▲債務整理(多重債務・借金返済・自己破産) ページトップへ戻る